【離婚・男女問題に強い弁護士】熊本で無料相談

離婚問題は、これまで生活を共にしてきた相手方とのトラブルであることや、子どもを巻き込んだ争いになる可能性も大きいことから精神的な負担は非常に大きくなります。

それにもかかわらず、きわめてプライベートな話題であることから、なかなか他人に相談しづらい問題であることも事実です。

以下では、離婚に際して生じやすい法的な問題をいくつか挙げながら、どのように対処していくべきかをご紹介したいと思います。

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中

【24時間対応】

  • 営業時間外はWEBにてお問い合わせください
目次

Q.離婚することができるのか、離婚に応じなければならないのか

結婚や離婚といった、重大な身分関係については、当事者の意思が重要視されます。

そのため、原則として、両当事者の合意がなければ離婚は成立しません。

しかし、婚姻を継続させることに明らかに合理性がない場合まで、法律上の婚姻関係の継続を強要することもまた妥当性を欠きます。

そのため、民法は、以下の原因がある場合には、話し合いで離婚が成立しない場合においても、裁判所に離婚の訴えを提起することによって、離婚を認めるとの規定をおいています。

・配偶者(相手方)に不貞な行為があったとき。(770条1号)
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。(同2号)
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。(同3号)
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。(同4号)
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。(同5号)

特に争いとなりうるのが、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」についてです。

どのような場合に、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるかは、これまでの夫婦関係の具体的な経緯によって判断されます。

裁判において離婚が認められる可能性がどの程度あるのかを知っておくことは、離婚の条件を決める交渉においても重要です。

そのため、一旦夫婦間で離婚の問題が立ち上がった場合には、合理的な話し合いをすすめていくため、離婚が認められるかどうかの見通しについて、専門家に相談をされることをお勧めします。

Q.離婚に関する手続はどのように進んでいくのか

①協議離婚

まずは、裁判所を間に挟まずに、当事者間で直接話し合いをするのが一般的です。

この時点で話がつけば、費用、時間共にあまりかからずに済みます。

ただ、専門家の助言や代理抜きでなされた合意には、一方当事者にきわめて不利な内容のものも見かけます。

②調停離婚

裁判所での調停手続を利用した離婚手続です。

当事者間での話し合いがうまくいかなかった場合は、裁判所での話し合いに移行します。

当事者間の合意に基づき離婚が成立するのは協議離婚と同じですが、調停においては、調停委員という裁判所職員を通して話し合いをすることになるため、上手く調停委員に相手方を説得してもらえるよう、適切な主張をしていくことも重要です。

③審判離婚

家庭裁判所の審判による離婚です。家庭裁判所の判断によって離婚の可否が決定されますが、当事者の一方に異議がある場合には、効力が失われますので、実際にはあまり利用されません。

④裁判離婚

家庭裁判所の判決による離婚です。当事者が提出した証拠を中心として、裁判所が離婚事由の存否を判断します。

上記の手続と比較しても、最も厳格な手続であり、積極的な証拠の提出はもちろん、法的な主張や、証拠の意味合いを説明する主張書面の作成が必須といえます。

どの段階においても 弁護士を代理人とすることで、適切な手続を選択したうえで、進行状況に応じた適切な主張、適切な資料の提出を任せることができます。

何より、煩わしい相手方との交渉や、書面の作成等の負担から逃れられるのが、弁護士に受任する最大のメリットといえるでしょう。

Q.離婚をすると子どもはどうなるのか

未成年の子どもがいる場合には、婚姻関係が続いている間は、夫婦が共同で養育することになりますが、離婚をする際には、子どもの親権を有する者(親権者)をどちらか一方に決めなければなりません。

親権についても、当事者間の話し合いにより決めていくのが原則ですが、話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟の中で裁判所によって判断されることになります。

その基準については、法律上明確に定められてはいませんが、一般的には、これまでの子どもの監護状況や子ども自身の意思等を総合的にみて、今後の生活において、父母どちらに親権を認めた方が、子どもの成育のためにより良いかという観点から判断されています。

また、離婚に際して、一旦親権者を決定した後であっても、調停あるいは審判によって、親権者の変更を申し立てることができます。

親権者の決定、変更に際して、どの程度自分に親権が認められる可能性があるのかについては、離婚問題を多く扱っている弁護士に相談するのが効率的な方法です。

Q.養育費はどのように決まるのか

養育費の額についても、両当事者の話し合いで決めることが可能です。

どうしても折り合いがつかない場合には、裁判所において、裁判官や調停委員を間にはさんでの話し合いを行う調停や、裁判所の判断で養育費の支払額を決める手続である審判により支払を求めることになります。

裁判所が目安とするであろう養育費の金額は、お互いの収入を中心とした現在の生活状況によって、ある程度見通しを立てることができます。

当事者間の協議によって養育費を定めようと考えている場合においても、どの程度の額が法的に認められうるものなのかを知らずに話し合いに入ってしまうことで、不当に低い額での合意をしてしまう危険性があることは認識しておいた方がよいと思います。

Q.財産分与はどうすればよいのか

2人の婚姻生活により形成された財産を分け合うことを財産分与といいます。

例えば、婚姻期間中に貯めた預貯金、購入した自動車、不動産等が挙げられます。

財産分与についても、両当事者の話し合いの中で決めていくことが可能ですが、例えば、財産分与の対象とすべき財産はどれか等については、事前に弁護士に相談する等して確認しておいた方がよいでしょう。

Q.離婚した場合、慰謝料はどうなるのか

離婚に関して、一方当事者に落ち度がある場合に認められる場合は、慰謝料請求権が発生します。

慰謝料の額も、両当事者の話し合いによって定めることが可能ですが、話し合いがうまくいかない場合は、裁判によって慰謝料を請求することになります。

法律相談においては、そもそも法律上慰謝料が認められる行為であるのか、請求するために必要な証拠が揃っていると言えるのか、今後どのような証拠を 集めて行けば良いのか等についてもアドバイスを受けることができます。

Q.その他に、離婚に際して決めておかなければいけないことはあるか

・面会交流

親権者を定め、父母の一方と子どもが生活することになった後に、他方の親と子どもとの面会交流の方法を定めておくことは、子どものためにも重要と言えます。

また、離婚後も、面会交流に関しては、あらためて調停や審判での争いになることが多いことから、離婚時にしっかりと条件を話し合っておいた方が良いでしょう

・年金分割

相手方が、厚生年金や共済年金に加入している場合、相手方が受け取ることになっている年金の一部を受け取ることができる制度があります。(「年金分割」といいます)

この制度により年金を受け取るためには、離婚した日の翌日から2年間以内に、年金事務所に申請をする必要があります。

そのため、離婚協議中から、書類等の準備をしながら、条項の検討を進めていくことが必要です。

以上のように、離婚問題の解決のためには、法的な知識のみならず、手続に関する知識、書面作成の能力、相手方との交渉能力に加え、交渉を続けていくための時間や労力が要求されます。

弁護士による法律相談は、それぞれの局面に応じた最善の方法を知り、解決への道筋を知るための、最も簡単で効果的な方法です。

岡野法律事務所では、離婚問題についても、何度でも無料で法律相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

熊本県の支店のアクセス

〒860-0802
熊本市中央区中央街3番8号 熊本大同生命ビル2階
TEL:050-3508-0655 FAX:096-352-3017
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

目次
朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中