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相続とは、相続財産を、相続人により、できるだけ亡くなられた方(被相続人)の意思に従い、法律上定められた割合で、分割するという制度です。

そのため、相続の問題を解決するためには、

(1)相続人は誰なのか
(2)遺言はあるのか
(3)相続分はどのような割合なのか
(4)相続財産は何があるのか

以上の点を検討していく必要があります。

以下においては、上記の検討事項についての一般論をお伝えすると同時に、それぞれの局面でよくある質問についてもお答えしたいと思います。

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目次

(1)相続人は誰なのか

遺産分割を行うためには、相続人が誰かをまず明らかにしなければなりません。この相続人調査が不完全だと、せっかく遺産分割協議が成立した後にも揉めてしまう可能性があります。

何十年も前に亡くなった被相続人の遺産を分割する場合には、実際遺産分割協議をすべき相手方である相続人が、被相続人から見て曾孫(ひまご)や玄孫(やしゃご)にあたる場合も珍しくありません。その場合は、数代にわたって適切に戸籍をたどり、相続人を過不足なく挙げなければなりません。

また、念のため戸籍を取り寄せてみたところ、家族ですら知らない相続人が存在することが判明したという場合もあります。

相続人調査は、相続の入り口の問題ではありますが、個人で全てやろうと考えると、思った以上に手間がかかります。

Q.私の祖父が亡くなりました。祖父が亡くなる以前に私の父が亡くなっていますが、私は相続人でしょうか。

代襲相続という制度により、本来相続人となるはずだった者が、亡くなった方(被相続人)よりも先に死亡等していた場合には、その者の子が相続人と扱われます。

Q.事実婚の夫が亡くなりました。私は相続人でしょうか。

現在の法制度においては、戸籍に載っていない、いわゆる内縁の夫婦については、片方が亡くなった場合であっても、他方は相続人とはなりません。

内縁の相手方に対して財産を残したい場合は、生前に、遺言や死因贈与等の方法で手を打っておく必要があります。

なお、被相続人に相続人がいない場合においては、特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。

また、内縁配偶者と生前住んでいた住居において、継続して生活できる場合もあります。

これらについては、各事案の具体的な事情により、結論が変わりうるものですので、内縁配偶者が亡くなられたという場合は、一度、専門家に相談されるのがよいかと思います。

ちなみに、遺族年金の受給資格は内縁関係であっても認められます。

(2)遺言

生前に、自らの遺産の扱いを定める方法の一つに遺言があります。

遺言の方式については法律に定めがあり、これに違反する遺言は無効となってしまう可能性があります。ご自身の思いが正確に反映されるよう、遺言作成の際には、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

また、ご自身が相続人となる場合に、遺言書が発見された場合であっても、その有効性が問題となる場面もあります。

例えば、遺言の作成時において、被相続人に認知症があったという場合には、作成時の遺言能力について争いになることが考えられます。

具体的な事情により、遺言の有効性の判断は変わりうるものなので、遺言書の作成経緯に疑問点がある場合には、専門家にできるだけ具体的な経緯を伝えたうえで、どのような対応をすべきかを検討すべき問題といえます。

Q.亡くなった父の遺言があるらしいのですが、どうやって確認すればよいですか?

自宅等で作成された自筆証書遺言については、亡くなられた方の自宅を探してみるしかありませんが、遺言書の中には、公証役場において、公正証書として作成されたものもあります。

その場合、遺言を作成された方が亡くなった後であれば、相続人としての立場で公証役場に照会をかけることが可能です。

(3)相続分

相続分とは、それぞれの相続人に対する遺産分けの割合のことです。相続分には、民法の定める法定相続分と、被相続人ないし被相続人の委託を受けた第三者が定める指定相続分があります。

遺言による指定がある場合には原則として、指定相続分による遺産分割が行われることになります。

なお、遺言によっても、全ての財産を、一部の相続人に集中させることはできません。相続が相続人の生活保障の意味合いを有していることなどから、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分として一定の持分が保障されています。

また、相続人が、被相続人の生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりしたことが認められる場合は「特別受益」として、相続人が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められる場合は「寄与分」として、相続分の調整がなされる可能性があります。

正確な相続分は、被相続人が亡くなる前の事情も踏まえて判断する必要があり、場合によっては複雑な計算が必要になります。

Q.父が亡くなりました。私は嫡出子ではありませんが、最近、法改正によって、嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになったと聞きました。私も嫡出子である兄弟と同等の相続分があるということですか。

そもそも嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を指します。内縁関係から生まれた子や、いわゆる隠し子などが嫡出子でない非嫡出子にあたります。

非嫡出子が、父の財産を相続しようとする場合、気をつけなければならないは、父からの認知を受けていなければ、相続人とはならず、原則として一切遺産を相続できないという点です。なお、認知の有無は、戸籍を見ることで分かります。

また、現在は、最高裁の判例変更及び法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はないと扱われていますが、このような扱いについて、いつの時点まで遡ってなされるのかという問題は依然残っています。

ご自身に相続権があるかどうかという点も含め、自己の相続分がどうなるかについては、一度専門家に相談されることをお勧めします。

Q.父の遺言書に、遺産の全てを兄に相続させると記載されていました。私も兄と同じく父の子であるにもかかわらず、遺産を全く受け取れないのは納得いきません。

遺言で、相続財産のほとんどが、一部の相続人の手に渡ってしまったという場合には、遺留分減殺による相続財産の返還請求を検討することになります。

まずは、具体的にどの程度の割合が遺留分として認められるのかについて、弁護士に確認されることをお勧めします。

特に、遺留分減殺請求権は、自らが遺留分減殺請求権を行使できると知ってから1年以内に行う必要があるため、早めに相談をされた方がよい類型です。

(4)相続財産

相続財産とは、被相続人が亡くなった際に、所有した財産を指します。相続手続においては、この相続財産を、相続分に応じて分配することになります。

相続財産としては、不動産、預貯金、有価証券等がよく挙げられます。

不動産は、市区町村役場の資産税課で固定資産課税台帳を取得することで、確認をすることができます。

また、預金や有価証券については、通帳や証書の情報をもとに、金融機関等に照会をかけていくことになります。

気を付けなければならないことは、借金も相続の対象となるということです。相続財産を確認する際には、借入の契約書や利用明細にも目を通す必要があります。

Q.父が亡くなりましたが、多額の借金があることが分かりました。

相続により相続人が承継する遺産には、財産だけでなく、負債も含まれます。もし、承継する負債の額が大きい場合には、相続放棄を検討すべきです。

相続放棄とは、裁判所に対し、被相続人の財産も負債も承継しないことを申述することで、はじめから相続人でなかったとの扱いを受けることができる制度です。

なお、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄を検討される場合は、早めに動かれることをお勧めします。

また、この期間制限は、必ずしも被相続人が亡くなられてから3ヶ月というわけではないので、亡くなられてから3ヶ月以上経っている場合でも、一旦弁護士に相談されてから結論を出された方がよいと思います。

Q.相続放棄をすると、全ての遺産を相続することができなくなるとのことですが、父の形見を受け取ることもできないのですか。

民法上、相続の承認をすることで、相続放棄はできなくなってしまいます。相続の承認には、自ら相続する旨の意思表示をすることのみならず、相続財産の処分等の行為も含まれます(民法上は「法定単純承認」といい、他には相続財産の隠匿なども含まれます。)。

相続財産の処分ではないかと争われる場面としては、形見分け、相続財産である債権の取り立てや相続財産による債務の弁済、相続財産からの葬儀費用の支出等があります。

ただ、額の小さい形見分けや、相当な額の葬儀費用の支出等については、裁判例で、「相続財産の処分」にはあたらないとの判断がされているものもあります。

相続放棄前に財産を動かす場合に、事前に専門家に相談することで、相続放棄ができなくなるリスクを最小限に抑えることが可能です。

(5)遺産分割協議

相続人、相続財産、相続分が判明した後は、相続分に応じて、相続人間で、相続財産を分けることになります。

相続財産が全て現金であるならば、相続分に応じて割ればよいので、比較的分かりやすいですが、例えば不動産が含まれている場合は、共有にするのか、換価して現金で分けるのか、一部の相続人の所有にして、代償金を他の相続人に支払う形にするのかなど、分け方についても考えなければなりません。

また、一部相続人から代償金を支払う形にする場合は、不動産の評価額をどのようにするのかについても争いになる可能性があります。

加えて、いざ具体的な交渉に入ったとしても、まとまったお金が動くことから、当事者間の交渉となると、感情的な議論になってしまい、話し合いが先に進まないということもままあります。

当事者間での話し合いがうまく行かなかった場合は、裁判所内での話し合いである調停や、裁判所の判断により遺産分割方法を決定する審判という手続を行うことになります。自ら裁判所での手続を進めようとすると、申立書類、主張書面及び証拠等、様々な資料を準備して提出することが求められます。

相続問題を弁護士に任せる最大のメリットは、こういった協議段階の手間を弁護士に全て任せることができることにあります。

Q.相続人の中に行方不明者がいて、話し合いができません。

行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てることで、当該管理人を通して、遺産分割の手続を行うことが可能です。

以上のように、相続問題を適切に解決するためには、細かい知識、具体的事実に応じた微妙な判断、人力をかけた事務作業が要求されます。

弁護士の法律相談は、それぞれの局面に応じた最善の方法を知り、解決への道筋を知るための、最も簡単で効果的な方法です。

岡野法律事務所では、相続問題についても、何度でも無料で法律相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

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