【顧問契約に強い弁護士】熊本で無料相談

会社を経営していると、

・取引先に何度催促をしても、請求額を振り込んでくれない…
・納品が完了したのに、色々と理由をつけて支払いを拒まれている…

というトラブルに遭われる方も多いのではないでしょうか?

このようなトラブルの際に、自力で債権回収をしようとすると、

・何度も取引先に催促する行為に嫌気がさし、ストレスが溜まる
・入金が遅れるため、会社の経営状態が悪化する

ということになりがちです。

岡野法律事務所では、このような事態を防止し、迅速にお金を回収できるよう、債権回収の法的なサポートを行っています。

弁護士が介入して内容証明による催告を行ったり、訴訟手続きを用いたりすることで、通常の交渉よりもスピーディーに解決を図ることが可能です。

また、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、組織力を活かした債権回収が可能です。

債権回収の解決事例も多く、ノウハウも豊富なので、債権回収のトラブルで、悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

依頼者(法人)は、取引相手(法人)に対し、①建物賃料債権、②物品リース債権、③貸付債権等複数の債権を有していたが、全て口頭での約束であった。

他方で、依頼者(法人)も相手方に債務を負っていた。

相手方の経営状況が悪く、支払いが滞ることがあり、今後約束通りに支払いを続けてもらえるか不安があった事例。

▼解決内容

まず、弁護士が代理人となり、交渉で、上記①~③の支払い額と支払い時期を明確にし、依頼者の債権額と弁済期を確定させた契約書を作成した。

その後で、依頼者の債権と相手方の債権を相殺する和解契約書を作成することで、実質的に債権回収をすることができた。

▼解決のポイント

会社によっては、既に行われている取引についても、契約内容が明確に定められていない場合があります。

その場合、法律的に問題ない契約書を作成しておくことが後々役に立ちます。

本事案では、最初に債権回収を見据えて法律関係を明確にしておいたことにより、その後の交渉を有利に進めることができました。

※以下では、債権回収の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

債権回収と事前に契約書を作成しておくことの重要性

民法上は、「買いたい」「売りましょう」という当事者の意思の合致があれば、契約は成立するというのが基本原則なので、契約書があろうがなかろうが売買契約は成立します。

また、取引先との関係が円満であり、債務の支払いもきちんと行われていれば、契約や契約書が問題となることもありません。

しかし、問題となるのは、取引先とトラブルが発生し、債権回収をしなければいけなくなったときです。

そのような場合に備えて、取引先が契約不履行をした場合のことを考慮に入れて、契約条項を考え、損害のカバーができるような契約書を作成しておくことが重要なのです。

スムーズな債権回収が出来ないときこそ契約書の出番

取引先に何度催促をしても一向に支払いをしてくれない場合は、契約書の出番になります。

契約書を証拠として、裁判手続きをとることになります。

相手が債務のあることを認めていれば、簡易裁判所へ支払督促を申し立て、話し合いをしたいのであれば調停を申し立て、債務について争いがある場合には訴訟を起こすことになります。

契約書というと、取引先に対して失礼になるとか、いざとなれば話し合いをすれば解決できると思われている方も多いと思いますが、「転ばぬ先の杖」として契約書を作成しておく方が安心なのです。

公正証書を作成すると強制執行が可能になり、債権の持つ力が強くなる

売主と買主の間で作成される売買契約書など私人(普通の人)間で作成される証拠を私製証書といいます。

それに対して、公正証書は私製証書とは違って、公証人(公務員=裁判官、検事、弁護士などの司法経験者)が、当事者の申立てに基づいて作成するものですから、証拠力が一段と強くなります。

公正証書にした契約書は、公証人役場に保管されるので、紛失のおそれが低いですし、既に契約書がある場合でも「債務弁済公正証書」を作ることが可能です。

公正証書を作ると証拠力が強くなるだけでなく、強制執行が可能となります。

一般に、債権回収ができなければ、訴訟を起こして判決をもらい、これに基づいて債務者の財産に対して差押えや競売などの強制執行をし、債権回収を図ることになります。

判決などのように強制執行ができる文書を「債務名義」といいますが、この公正証書も債務名義として認められているのです。

ただし、どんな契約書も公正証書にすれば、債務名義の効力が与えられるというわけではなく、2つの条件が必要です。

1つ目は、一定金額の金銭の支払いを目的とする請求であることです。

金銭以外にも有価証券や一定の代替物(米など)の給付を目的とするものもこれに含まれます。

2つ目は、債務者が債務を履行しない場合には強制執行を受けても文句を言いませんという陳述が記載されていることです。

これを「執行認諾約款」と言い、一般には、「債務を履行しないときには直ちに強制執行に服する旨陳述した」というように記述します。

これらの条件がそろえば、公正証書に記載された一定額の金銭の支払いについて、強制執行を申し立てることができるのです。

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